テニスクラブサウサリート 会則

(名称)
第1条 本会は、テニスクラブサウサリートと称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所はミズノテニスプラザサウサリート内とする。

(目的)
第3条 本会は、会員の親睦と結束を図り、心身ともに健全となることを目的とし、令和8年1月1日設立する。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を実施する。
(1)硬式テニスの練習
(2)トーナメントの開催
(3)トーナメントへの参加

(会員)
第5条 本会の会員は、会の目的に賛同し入会した者とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出し、承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は月会費として一般クラス10,450円、選手クラス11,550円を前月末日までに支払う。

(退会)
第8条 会員は、退会届を本会に提出することにより任意に退会することができる。

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 1名
(3)会計  1名
2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。3 会計は、会の会費、第4条各号に定める事業にかかわる財産など会として保有する一切の財産を管理する。

(会計)
第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。
2 会の事業年度及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日終わる。
3 会長は収支計画書を作成する。

(変更)
第12条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

付則
この会則は、令和8年1月1日から施行する。